結論:警備業者は、警備業法第21条に基づき内閣府令で定める教育を行い、必要な指導・監督をしなければなりません。実務で問われやすいのは「時間数を満たしたか」だけでなく、計画・実施・対象者・実施者の記録が営業所で説明できるかです。
都道府県警察の行政処分公表では、教育義務や備付書類・届出に関する理由が繰り返し見られます。本ページでは事業者名は書きません。根拠条文と、社内で先に揃えるチェック項目に焦点を当てます。
時間数の内訳(新任・現任、基本教育・業務別教育)は関連記事に任せ、ここでは記録・備付・保管の漏れ防止に絞ります。最終判断は警備業法・施行規則と所轄都道府県警察の案内を優先してください。
