組織と資格者証を示す指導教育責任者選任のイメージ

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警備員指導教育責任者の選任|営業所・業務区分・欠員時の確認点

警備員指導教育責任者の選任義務、営業所と業務区分ごとの置き方、欠員時14日、専任の例外、変更届の実務ポイントを公式情報に沿って整理します。

更新日
2026/09/07
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警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く)ごと、かつ取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任しなければなりません(警備業法第22条第1項)。

選任できるのは、公安委員会が交付する警備員指導教育責任者資格者証を受けている者です。資格者証は警備業務の区分ごとに交付されます。

選任した者が欠けるに至ったときは、その日から14日間は選任しなくてもよい例外があります。ただし、空白を放置せず、後任候補と届出準備を同時に進める必要があります。

認定申請や変更届では、選任する指導教育責任者の氏名・住所に加え、資格者証の写しや欠格事由に該当しない旨の誓約書などが求められます。様式と添付書類は各公安委員会の案内で最終確認してください。

選任が必要な単位

基本は「営業所ごと」かつ「取り扱う警備業務の区分(1号〜4号)ごと」です。警備員が属しない営業所は対象外です。

複数区分を扱う営業所では、原則として区分ごとに選任が必要です。ただし、すべての区分に対応する資格者証を持つ者が置かれる場合は、区分ごとに専任をそれぞれ置くことを要しない例外があります(施行規則第39条第2項)。

近接営業所で警備員が5人以下などの条件を満たし、公安委員会の承認を得た場合は、専任を要しない例外もあります(同条第3項)。承認の要否は所管へ確認してください。

選任者に求められる役割

指導教育責任者は、指導計画書の作成と実地指導、教育計画書の作成と教育実施の管理、教育記録の監督、業者への助言などを行います(施行規則第40条)。

講習を受けて資格者証を取ることと、実際に選任されて教育計画を回すことは別です。社内では「誰がどの営業所・区分の責任者か」を一覧化しておくと配置ミスを防げます。

国家公安委員会規則で定める期間ごとに、選任した者に現任講習を受けさせる義務もあります(法第22条第8項)。期間は3年です。

欠員・変更・届出で慌てない準備

欠員時の14日間は猶予であり、免除ではありません。後任の資格区分、住所地公安委員会での交付状況、変更届の添付書類をチェックリスト化します。

認定申請時にも、選任する指導教育責任者に係る書類(資格者証の写し、誠実義務の誓約、欠格事由非該当の誓約など)が必要です(施行規則第4条)。

変更があった場合は、法第11条に基づく変更届の対象になり得ます。期限の起算や経由すべき警察署は都道府県の案内で確認してください。

よくある運用上の落とし穴

資格者証の区分と、営業所で扱う業務区分が一致していないまま選任名簿だけ整えるケースがあります。受注前に区分を見直してください。

指導教育責任者講習の日程ページと、実際の選任・届出は別フローです。講習修了後も資格者証交付申請が必要です。

機械警備業務管理者の選任(基地局ごと)と混同しないよう、役割と根拠条文を分けて社内説明します。

よくある質問

指導教育責任者は営業所に1人いれば足りますか?

取り扱う警備業務の区分ごとが原則です。複数区分を1人でカバーできるのは、必要な区分の資格者証を持つなどの例外条件を満たす場合に限ります。

欠員から14日を過ぎるとどうなりますか?

選任義務の例外期間を過ぎた状態になります。早めに後任を選任し、必要な届出を行ってください。罰則の対象になり得るため、所管の案内も確認してください。

資格者証を持っていればすぐ選任できますか?

資格者証は前提条件です。欠格事由、専任の要否、届出書類、現任講習の管理まで含めて社内で整えてから選任します。

講習日程はどこで確認できますか?

都道府県の公安委員会・警察の公示や、当サイトの指導教育責任者講習ページから公式情報へ進めます。申込可否は必ず公式で確認してください。

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