警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く)ごと、かつ取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任しなければなりません(警備業法第22条第1項)。
選任できるのは、公安委員会が交付する警備員指導教育責任者資格者証を受けている者です。資格者証は警備業務の区分ごとに交付されます。
選任した者が欠けるに至ったときは、その日から14日間は選任しなくてもよい例外があります。ただし、空白を放置せず、後任候補と届出準備を同時に進める必要があります。
認定申請や変更届では、選任する指導教育責任者の氏名・住所に加え、資格者証の写しや欠格事由に該当しない旨の誓約書などが求められます。様式と添付書類は各公安委員会の案内で最終確認してください。
