認定・届出
管轄警察署、都道府県警察・公安委員会の最新案内を確認します。
今日の警備業界を、正確に読む。
この地域を手順・資料へ引き継ぎます。提出先の確定ではありません。住所地・主たる営業所・変更先など、用件に合う窓口を確認してください。
開業・経営
開業予定者・創業を支援する担当者向け。まず業務区分・営業地域・拠点候補と、必要な人の確認先を整理します。担当と前提条件を工程表にまとめ、手続きと支払時期を合わせて準備します。
開業ガイド
以下は必要な準備分野の目次です。申請・採用等を必ずこの並び順で進める意味ではありません。実際の工程では、業務・人・拠点の前提条件を確認し、手続きと支払時期を合わせ、営業開始前の確認へ進みます。
まず事業・人・拠点の前提条件を整理し、手続きと資金の計画を合わせ、初回受注・配置の準備へ進めます。下の工程表では担当と残課題を記録でき、資金表では月ごとの入金・支出額を変えて、現金残高の推移を図で確認できます。売上月ではなく、実際に入金・支払いがある月へ入力します。
確認の前提
管轄警察署、都道府県警察・公安委員会の最新案内を確認します。
事業計画と雇用条件に応じて、行政書士・社労士・弁護士等へ確認します。
手数料、設備費、システム、保険等は各公式資料・見積で確認します。
実務の進め方・共通資料
必要な担当・確認先と、営業開始前後の現金不足を見えるようにする。
警備業の認定は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請します。申請前に、①行う警備業務の種別、②営業所(主たる営業所と他県の営業所)、③営業所ごとの警備員指導教育責任者を決めます。責任者は資格者証の交付を受けた人でなければ選任できません。
認定を受けても、6か月以内に営業を開始しないと取消しの対象になります。事務所・人員・資金は、認定の見込みが立ってから動くのではなく、並行して整えます。
順番に進めると、後戻りが少なくなります。
| 順 | 担当 | 時期 | やること | 用意するもの |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 経営者 | 最初 | 警備業務の種別・営業所・責任者候補を決める | 業務区分の整理メモ、責任者候補の資格確認 |
| 2 | 経営者・総務 | 申請前 | 主たる営業所を管轄する警察署・県警の窓口へ事前相談する | 役員・責任者の一覧、営業所の図面や賃貸借の見込み |
| 3 | 経営者 | 申請 | 認定申請書(第1号様式)と添付書類を提出し、手数料を納付する | 次の表の書類一式 |
| 4 | 経営者・教育担当 | 認定後 | 警備員の採用と新任教育を行い、服装・護身用具の届出を出す | 教育計画、教育実施の記録、第9号・第10号の届出 |
| 5 | 経営者 | 営業開始 | 標識を掲示し、必要な届出を済ませてから営業を始める | 標識、各種届出の控え |
成人の通常の申請の整理です。未成年者や相続の特則(規則第4条第1項第1号ヘ)は別に確認してください。部数・様式・兼任時の重複書類の省略・証明書を使える発行時期は県ごとに違うため、申請先の案内で確認します。市町村長の証明書は、県警の案内では「身分証明書」と呼ばれることがあります。
| 誰の書類か | 準備物 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申請者共通 | 認定申請書(別記様式第1号)。主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出 | 規則第3条 |
| 個人申請者 | 履歴書、住民票の写し(本籍等を記載したもの)、法第3条の欠格事由に該当しない旨の誓約書、市町村長の証明書、法第3条第6号に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書 | 規則第4条第1項第1号イ〜ホ |
| 申請法人 | 定款、登記事項証明書、法人が欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 規則第4条第1項第2号イ・ハ |
| 法人の役員ごと | 履歴書、住民票の写し、市町村長の証明書、医師の診断書2種(上の個人と同じ区分) | 規則第4条第1項第2号ロ |
| 選任する指導教育責任者ごと | 資格者証の写し、誠実に業務を行う旨の誓約書、履歴書、住民票の写し、市町村長の証明書、法第3条第6号に該当しない旨の医師の診断書、法第22条第4項各号に該当しない旨の誓約書 | 規則第4条第1項第3号 |
日付は申請や届出の可否を左右します。社内の工程表に先に入れてください。
| 項目 | 期限・目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 認定の有効期間 | 認定の日から5年 | 警備業法第5条第4項 |
| 営業開始 | 認定後6か月以内に営業開始。しないと取消しの対象 | 警備業法第8条第3号 |
| 服装・護身用具の届出 | 使用開始日の前日まで(服装は第9号、護身用具は第10号、変更は第11号) | 施行規則第28条・第32条 |
| まだ届出をしていない他県に営業所を設ける場合 | 営業所の届出(第4号)は営業所を設けようとする日の前日まで | 施行規則第11条第2項 |
| 新任教育 | 短縮・免除に当たらない場合は基本・業務別の合計20時間以上。警備業務に就かせる前に行う | 施行規則第38条・警視庁の教育時間表 |
| 東京都で新規認定を受けるまでの期間 | 申請から概ね40日(新規認定の案内。更新の処理期間は別途確認) | 警視庁の案内。県により異なる |
対象と条件を確認 → 必要な資料を準備 → 原本と照合 → 次の担当・窓口へ
担当:開業責任者
事業形態・業務区分・営業地域・拠点候補と、必要な人・資格の確認先を整理する。物件契約や採用前に満たす条件を洗い出す。
用意するもの:前提条件付き準備表
担当:総務・経理
認定等の手順、拠点・装備・保険、採用教育の支払時期を並べる。売上月とは別に入金予定月を置く。
用意するもの:工程表・月別資金繰り
担当:営業・教育・管制
必要な手続きと人員・教育・契約の確認が揃った範囲を確認し、現場調査・初回配置の担当へ引き継ぐ。
用意するもの:未完了項目と開始前確認
全国共通の法令の上に、手数料・受付時間・書類の有効期間・申請方法は県ごとに違います。確認できた範囲だけを示します。
| 県 | 確認できた点 | 注意 |
|---|---|---|
| 東京都 | 認定申請の手数料は23,000円。新規認定までの期間は申請から概ね40日。 | 更新は、申請先が東京都の場合に満了日の3か月前から受付 |
| 三重県 | 手数料23,000円。受付は平日8時30分から16時。住民票などは発行から3か月以内。 | 受付の可否は事前に電話で確認 |
| 愛知県 | 令和7年12月15日からe-Govでのオンライン申請が可能。手数料は後日窓口で納付。 | 講習の申込みはオンライン申請の対象外 |
責任者の資格者証が営業する区分に足りない、役員の書類が1人分欠けている、営業所の書類が予定のまま、服装・護身用具の届出を開始日前日までに出していない、が典型です。申請前に、書類を原本と一覧で突き合わせてください。
主たる営業所を未進出の県へ移す場合に、営業所の届出(第4号)が追加で必要かは、県警の運用で扱いが分かれる可能性があります。該当する場合は申請前に、移転先の県警へ「どの届出をいつまでに出せばよいか」を確認してください。
物件・制服・システムの購入を先に確定する前に、対象業務、拠点の条件、資格者・教育体制、認定や届出の確認先を決めます。協会への入会や講習申込みと、行政への申請は別の工程として管理します。
支店開設・営業地域の拡張は、開業時の手順をそのまま複製せず、変更内容と提出先を手続ガイドで確認します。
下の試算は単位を万円に統一した架空例です。開始現金500、開業前支出150で残高350。1か月目230、2か月目235、3か月目250となります。2か月目の入金130が遅れると、その月の残高は105です。
初期支出120には返還予定の保証金や資産購入を含み、会計上の費用と同じ意味ではありません。税金、借入返済、経営者の生活費、予備費等は未計上なので、実際の計画では追加してください。金額は相場・法定最低資金ではありません。
公式様式は公式サイトの原本を使用してください。以下は独自の準備表・参考例です。
チェックリスト
大きな支払・契約を決める前
架空の記入例
資金繰りに入れる支払を分類するとき
記入用の表
契約前に入金サイトと支払余力を確認するとき
本文照合日:2026-11-07。第4条から第8条(認定・有効期間・取消し)、第11条の2・第22条・第23条の条文を確認。
本文照合日:2026-11-07。第4条・第8条・第11条・第14条・第15条・第17条・第21条・第25条・第28条から第32条・第38条・第66条を確認。
本文照合日:2026-11-07。認定の手数料、認定までの期間(申請から概ね40日)、更新の申請期限(満了の30日前)と、更新申請先が都内の場合の受付開始(満了の3か月前)を確認。
本文照合日:2026-11-07。東京都の現行様式の案内を確認。他県は各県警で確認。
本文照合日:2026-10-26。創業計画書、月別収支計画書と記入例の案内を確認。融資条件・金利や本資料の架空金額の妥当性は確認対象外。
編集更新:2026-11-07(公式情報の確認日とは別)。2026-11-07に警備業法・施行規則の条文と警視庁・各県警ページで確認した範囲の要点です。手数料・受付方法は変更され得ます。申請前に管轄県警の最新の案内を確認してください。