北海道|道内の警備業者1社への営業停止命令(令和7年12月8日から令和8年1月13日まで、37日間)が公表されました
北海道公安委員会は、警備員教育に関する義務違反等を理由に、県内の警備業者1社へ営業停止命令を行ったと公表しました。
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公式情報の最終取得:2026/09/23 14:34
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公式公表の所在を整理
| 都道府県 | 公表対象 | 処分日 | 処分種別 | 違反原因 | 根拠条文 | 営業停止期間 | 詳細・公式 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道内の警備業者1社 | 令和7年10月28日 | 営業停止命令(令和7年12月8日から令和8年1月13日まで、37日間) | 教育・指導/備付書類 | 警備業法第21条第2項・第45条・第49条第1項、警備業法施行規則第66条第1項第6号ほか | 令和7年12月8日から令和8年1月13日まで、37日間 | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 埼玉県 | 県内の警備業者1社 | 令和7年3月12日 | 指示 | 備付書類 | 警備業法第45条、警備業法施行規則第66条第1項第2号 | — | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 千葉県 | 県内の警備業者1社 | 令和7年10月29日 | 指示 | 認定・届出 | 警備業法第11条第1項、警備業法施行規則第17条第2項 | — | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 千葉県 | 県内の警備業者1社 | 令和6年8月5日 | 指示 | 認定・届出 | 警備業法第11条第3項、警備業法施行規則第21条第2項 | — | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 千葉県 | 県内の警備業者1社 | 令和5年11月29日 | 指示 | 配置 | 警備業法第18条、警備員等の検定等に関する規則第2条 | — | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 大阪府 | 府内の警備業者1社 | 令和8年7月23日 | 認定取消し | その他 | 警備業法第3条第3号、同法第8条第2号 | — | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 大阪府 | 府内の警備業者1社 | 令和8年7月23日 | 認定取消し | その他 | 警備業法第3条第3号、同法第8条第2号 | — | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 大阪府 | 府内の警備業者1社 | 令和5年12月20日 | 営業停止(14日) | 教育・指導 | 警備業法第21条第2項 | 14日 | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 大阪府 | 府内の警備業者1社 | 令和5年10月18日 | 営業停止(1か月) | 教育・指導 | 警備業法第21条第2項 | 1か月 | 要点公式 | 2026年9月12日 |
| 東京都 | 都内の警備業者1社 | 令和8年8月18日 | 営業停止命令(処分日:令和8年8月18日/営業停止期間:令和8年9月7日から令和8年10月29日まで・53日間) | 認定・届出/外国人雇用 | 警備業法(警視庁の行政処分公表・公表票の根拠法令を確認) | 処分日:令和8年8月18日/営業停止期間:令和8年9月7日から令和8年10月29日まで・53日間 | 要点公式 | 2026年9月23日 |
北海道公安委員会は、警備員教育に関する義務違反等を理由に、県内の警備業者1社へ営業停止命令を行ったと公表しました。
埼玉県公安委員会は、営業所備付書類の不整備を理由に、県内の警備業者1社へ指示処分を行ったと公表しました。
千葉県公安委員会は、変更届出義務違反を理由に、県内の警備業者1社へ指示処分を行ったと公表しました。
千葉県公安委員会は、変更届出義務違反を理由に、警備業者1社へ指示処分を行ったと公表しました。
千葉県公安委員会は、検定合格警備員の配置義務違反を理由に、警備業者1社へ指示処分を行ったと公表しました。
大阪府公安委員会は、警備業務に関する労働者派遣を理由に、府内の警備業者1社の認定を取り消したと公表しました。
大阪府公安委員会は、警備業務に関する労働者派遣を理由に、府内の警備業者1社の認定を取り消したと公表しました。
大阪府公安委員会は、警備員教育に関する義務違反を理由に、府内の警備業者1社へ14日間の営業停止命令を行ったと公表しました。
大阪府公安委員会は、警備員教育に関する義務違反を理由に、府内の警備業者1社へ1か月の営業停止命令を行ったと公表しました。
東京都公安委員会は、都内の警備業者1社に対し営業停止命令を行ったと公表しました。処分年月日は令和8年8月18日で、営業停止期間は令和8年9月7日から同年10月29日まで(53日間)と整理できます。公表理由には、外国人の不法就労活動に関する事由と、主たる営業所の所在地変更に係る変更届出(変更の日から20日以内)を怠ったことが含まれます。処分日と停止開始日は一致しません。
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