警備業者は、警備員に対して教育を行い、必要な指導及び監督をしなければなりません(警備業法第21条第2項)。内容の枠組みは施行規則第38条で、基本教育、業務別教育、必要に応じた向上教育に整理されています。
新任(新たに警備業務に従事させようとする警備員)と現任(現に従事させている警備員)で、必要な教育の種類と時間数が異なります。資格者証や検定合格証明書を持つ場合の短縮・免除もあるため、一律の時間数だけで管理しないことが重要です。
教育は教育計画書に基づき実施し、実施記録を残します。教育計画書は当該年度の開始の日の30日前までに備えておく必要があります(施行規則第66条)。
オンライン講義も一定の条件(本人確認、受講状況の確認、習得状況の確認、質疑応答の機会)を満たせば認められますが、実技が必要な事項は講義と実技訓練の組み合わせが求められます。
