令和8年(2026年)9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。これは道路交通法施行令に基づく道路交通ルールの変更であり、警備業法の改正ではありません。
警察庁は、対象を「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)」と説明しています。一方で、中央線・車両通行帯がある一般道路や、構造上往復方向が分離されている道路などは、引き続き法定速度60km/hです。
交通誘導警備の現場では、配置義務路線(検定合格警備員の配置が求められる告示路線)とは別物として整理してください。本変更は道路の最高速度ルールの話であり、配置義務路線制度そのものの改正ではありません。最終判断は警察庁・都道府県警察の原文を優先します。
