施設警備業務は、警備員等の検定等に関する規則第一条第二号において、警備業法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務および空港保安警備業務を除く)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務と定義されています。検定は一級・二級に区分されます。
重要な点として、規則第二条の配置義務は「すべての施設警備」に及ぶのではなく、防護対象特定核燃料物質取扱施設に係る施設警備、および空港に係る施設警備に限定されています。一般的なオフィスビルの常駐警備などでは、必ずしもこの配置基準表の対象になるとは限りません。
取得は特別講習(講習会)または公安委員会の直接検定を経て、合格証明書の交付を受けます。配置人数や対象施設の最終判断は、規則・警視庁の配置基準ページ・契約仕様の原文で確認してください。
