令和8年(2026年)10月1日から、事業主にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されます。警備会社も例外ではなく、現場で働く警備員の就業環境を守るための方針整備・教育・相談・対応の準備が求められます。
警備業では「顧客等」の範囲が広くなりがちです。契約先の担当者だけでなく、施設利用者、来場者、通行人、ドライバー、配送業者など、事業に関係する相手からの言動が対象になり得ます。電話やSNS上の言動も含まれます。
厚生労働省の考え方では、顧客等による社会通念上許容される範囲を超えた言動により労働者の就業環境が害されるものがカスハラです。一方で、苦情のすべてがカスハラではなく、客観的に正当な申入れは該当しません。最終的な制度内容は公式原文で確認してください。
