検定合格者審査は、警備業法改正時の経過措置(附則ルート)として、旧検定合格証の保持者が現行の検定合格証明書に相当する扱いへ進むための公安委員会の審査です。根拠は「警備員等の検定等に関する規則」(平成17年国家公安委員会規則第20号)の附則に置かれています。
いま現場で使う「特別講習→合格証明書」や「現行検定(学科・実技)」とは別枠です。旧合格証のまま配置義務の説明が通じない場面が増えているため、教育・配置担当は自社の旧合格証保有者を洗い出し、必要な審査区分を確認しておく必要があります。
本ページは公式一次資料(e-Gov法令、警視庁・大阪府警の手続案内)で確認できた範囲に限ります。手数料・実施日・必要書類は都道府県で異なるため、必ず所轄の最新公示・手続ページを原文で確認してください。公式確認日は2026年9月10日です。
