結論:特別講習や直接検定に合格しただけでは終わりません。講習会修了証明書(特別講習)または成績証明書(直接検定)を添付し、都道府県公安委員会へ合格証明書の交付申請(別記様式第7号)を行う必要があります。申請先は、申請者の住所地を管轄する警察署、または所属営業所の所在地を管轄する警察署です(東京都警備業協会・警視庁・神奈川県警察の案内)。
添付する修了証明書・成績証明書は、交付の日から起算して1年を経過しないものに限られます(警備員等の検定等に関する規則第14条。山口県警察も同趣旨を明示)。期限切れの場合は、再度の特別講習・直接検定または該当する検定合格者審査等が必要になることがあります。
本記事は公式一次情報(東京都警備業協会、警視庁、神奈川県警察、山口県警察、e-Gov規則)で確認できた範囲に限ります。手数料は47都道府県表で確認済みのみ金額を書き、それ以外は「未確認」とします。最終確認日は2026-09-19です。旧検定合格証からの経過措置は検定合格者審査の記事へ分岐し、本手続と混ぜません。
