雑踏警備業務は、警備業法第二条第一項第二号の警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るもの)です。いわゆる2号業務の一種で、交通誘導警備業務とは別の種別として整理されます。
警備員等の検定等に関する規則では、雑踏警備業務について一級・二級の検定区分があり、同規則第二条の表に基づき、検定合格警備員の配置人数が定められています。一般のイベント・催事でも、雑踏警備業務として実施する場合には配置基準の確認が必要になることがあります。
日程、申込、受検資格、手数料、必要書類は都道府県公安委員会や登録講習機関(特別講習)の公式案内で確認してください。本ページは公式原文へ進むための整理であり、配置義務の最終判断は規則・告示・契約条件の原文で行ってください。
