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この地域を手順・資料へ引き継ぎます。提出先の確定ではありません。住所地・主たる営業所・変更先など、用件に合う窓口を確認してください。

法改正・制度|公式原文リンク付き

警備業法施行規則の改正|パブコメ結果公示と公布(令和8年10月1日施行)

2026年10月1日施行の本籍地情報欄の削除を整理。警備関係3規則の16様式と、意見を受け原案から修正された4様式を区別し、添付書類・旧書類・旧用紙の確認方法を案内します。

更新日
2026/10/26
原文確認
6件

令和8年内閣府令第85号と令和8年国家公安委員会規則第21号は2026-09-30に公布され、2026-10-01から施行されています。資格者証や申請書等の本籍地情報を記載する欄に関する様式改正です。

本ページは警備関係3規則の16様式を扱います。意見募集の結果、原案の「本籍欄を住所欄へ変更」から「欄の削除」へ修正された4様式は、その内訳の一部です。記入欄の削除と、必要な添付書類の確認は分けて行います。

公布・施行と、意見募集結果の位置付け

e-Gov案件120260022の結果公示日と命令等の公布日は2026年9月30日です。提出意見は22件で、意見を踏まえた原案の修正がありました。意見募集の開始・締切は過去の受付記録で、改正後の申請受付期間ではありません。

警察庁の2026年9月30日付け通達は、資格者証等の申請時に住民票の写し等で本籍地情報を確認できることを、記入欄を削除する理由として説明しています。申請ごとの添付書類、省略条件や提出先の案内は、引き続き個別に確認してください。

原案から削除へ修正された4様式と、警備関係16様式の違い

原案からの修正対象は、警備業法施行規則の別記様式第12号(警備員指導教育責任者資格者証)、警備業法施行規則の別記様式第20号(機械警備業務管理者資格者証)、指導教育責任者・機械警備業務管理者の講習等規則の別記様式第2号(警備員指導教育責任者講習修了証明書)、指導教育責任者・機械警備業務管理者の講習等規則の別記様式第5号(機械警備業務管理者講習修了証明書)です。意見募集結果PDF本文1頁で確認できます。

改正対象はこの4様式だけではありません。警備業法施行規則の5様式、指導教育責任者・機械警備業務管理者に係る講習等規則の4様式、検定等規則の7様式を、末尾の一覧に整理しました。規則名と様式番号を組み合わせて確認してください。

一覧は警備関係3規則から抜き出した範囲です。国家公安委員会規則第21号には技能検定員・教習指導員・駐車監視員など別分野の改正も含まれます。16は同規則全体の対象様式数ではありません。

記入欄が削除されても、添付書類が一律に不要になるわけではない

削除されるのは対象様式の本籍地情報を記載する欄です。住民票の写し等が全て不要になったという改正ではありません。交付・書換え・再交付・受講申込など、行う手続の現行規定と提出先の最新案内で必要書類を確認します。

この様式改正だけを根拠に、警備員名簿の記載事項や、資格取得・教育・配置の基準全体が変わったと扱わないでください。本記事は、それらの制度全体を再確認したものではありません。

経過措置は、使用中の旧書類と旧用紙を分けて確認

使用中の旧様式書類:改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、改正後の様式によるものとみなされる。 根拠は改正府令・改正規則の各附則第2条第1項です。今回の様式改正だけで、交付済みの旧書類が全て失効したと扱うものではありません。

旧様式の用紙:旧様式の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用できる。警察庁通達は本籍地情報欄を二重線で削除するなどの修正例を示す。 根拠は各附則第2条第2項と警察庁通達の留意事項です。旧用紙を無修正で使えるという意味ではありません。

書換え等が別の理由で必要な場合や、提出先の配布様式・記載案内を確認する場合は、それぞれの手続で判断します。全47都道府県の配布ファイルや窓口の取扱いを本記事で一括確認したわけではありません。

会社で確認する順番(編集部の実務例)

1.交付申請、書換え、再交付、講習・検定の申込など、行う手続と根拠規則を決めます。2.一覧で対象様式を確認し、提出先の公式ページから現行の配布用紙・添付案内を開きます。3.使用中の旧書類と未使用の旧用紙を分け、必要な修正・個別手続を確認します。

4.社内テンプレートと参考記入例を点検し、取得元URL・版・確認日・対象手続を記録します。5.様式欄の変更と添付書類の変更を別項目で照合し、担当者に共有します。この順番は編集部の確認例であり、新しい法定手続を追加するものではありません。

公式根拠と、今回照合した範囲

確認日:2026-10-26。通達本文1〜2頁の対象一覧、意見募集結果本文1頁の原案修正4様式、公布資料の施行日・経過措置、通達本文2〜3頁の旧書類・旧用紙の扱いを照合しました。様式画像の全欄・配置、全県の現行配布ファイル、全手続の添付省略条件は未照合です。

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等について(通達)(2026-09-30、丁生企発第600号・丁交企発第205号・丁交指発第172号・丁運発第231号、本文1〜3頁): https://www.npa.go.jp/laws/notification/kouhu.pdf

「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集結果について(本文1〜2頁): https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321570

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第85号): https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321571

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則(令和8年国家公安委員会規則第21号): https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321572

e-Govパブリックコメント案件120260022・募集結果: https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=120260022

本籍地情報欄の削除対象:警備関係3規則の16様式(施行2026-10-01)

文書名と番号は警察庁通達本文1〜2頁を基準に整理。改正規則全体の全様式数ではありません。確認日2026-10-26。欄の削除から添付書類不要とは判断せず、提出先の現行案内を確認してください。

根拠規則様式番号対象書類意見を受け原案から修正
警備業法施行規則別記様式第12号警備員指導教育責任者資格者証該当:住所欄への置換から欄削除へ
警備業法施行規則別記様式第13号警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の交付申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備業法施行規則別記様式第14号警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の書換え申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備業法施行規則別記様式第15号警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の再交付申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備業法施行規則別記様式第20号機械警備業務管理者資格者証該当:住所欄への置換から欄削除へ
指導教育責任者・機械警備業務管理者の講習等規則別記様式第1号警備員指導教育責任者講習又は機械警備業務管理者講習の受講申込書4様式には含まれない(欄削除の対象)
指導教育責任者・機械警備業務管理者の講習等規則別記様式第2号警備員指導教育責任者講習修了証明書該当:住所欄への置換から欄削除へ
指導教育責任者・機械警備業務管理者の講習等規則別記様式第3号警備員指導教育責任者講習修了証明書又は機械警備業務管理者講習修了証明書の再交付申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
指導教育責任者・機械警備業務管理者の講習等規則別記様式第5号機械警備業務管理者講習修了証明書該当:住所欄への置換から欄削除へ
警備員等の検定等に関する規則附則別記様式審査申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備員等の検定等に関する規則別記様式第1号検定申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備員等の検定等に関する規則別記様式第4号成績証明書書換え申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備員等の検定等に関する規則別記様式第5号成績証明書再交付申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備員等の検定等に関する規則別記様式第7号合格証明書交付申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備員等の検定等に関する規則別記様式第8号合格証明書書換え申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)
警備員等の検定等に関する規則別記様式第9号合格証明書再交付申請書4様式には含まれない(欄削除の対象)

よくある質問

改正されたのは4様式だけですか?

4は意見を受けて原案から修正された様式の数です。本記事の一覧には、警備関係3規則の本籍地情報欄の削除対象16様式を掲載しています。別分野も含む改正規則全体の様式数とは区別してください。

本籍欄がなくなったので住民票は不要ですか?

記入欄の削除だけでは添付書類の要否は決まりません。警察庁通達は住民票の写し等で情報を確認できることを説明しています。行う手続の現行規定・添付省略条件・提出先の最新案内を確認してください。

旧様式の資格者証や申請用紙はどう扱いますか?

使用中の旧書類を改正後の様式とみなす措置と、未使用の旧用紙を所要の修正後に使える措置があります。交付済み書類の一律失効、旧用紙の無修正使用とは案内していません。個別の書換え等の要否は別途確認します。

施行日はいつですか?

2026-09-30公布、2026-10-01施行です。公布日、施行日、当サイトの確認日2026-10-26は別の日付です。

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