使用中の旧様式書類
改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、改正後の様式によるものとみなされる。
根拠:改正府令・改正規則各附則第2条第1項(改正規則PDF24ページ目)。
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この地域を手順・資料へ引き継ぎます。提出先の確定ではありません。住所地・主たる営業所・変更先など、用件に合う窓口を確認してください。
e-Govの法令識別情報と、下記の範囲で照合した事実です。確認日は法令全文の再監修日を意味しません。
警備員の検定、合格証明書、検定合格警備員の配置などに関する具体的な基準を定める規則です。
施行情報確認日:2026-10-26
確認範囲:現在施行版の識別情報、国家公安委員会規則21号第4条・附則、警察庁通達による対象7様式を確認。合格証明書交付関係の添付規定も限定確認。
今回確認したのは警備員等の検定等に関する規則に関係する7様式です。番号・正式名称は警察庁通達の列挙に基づき、証そのものと申請書を区別します。
| 様式番号 | 文書名 | 種類 |
|---|---|---|
| 附則別記様式 | 審査申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
| 別記様式第1号 | 検定申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
| 別記様式第4号 | 成績証明書書換え申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
| 別記様式第5号 | 成績証明書再交付申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
| 別記様式第7号 | 合格証明書交付申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
| 別記様式第8号 | 合格証明書書換え申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
| 別記様式第9号 | 合格証明書再交付申請書 根拠:警察庁通達 本文2頁 | 申請書 |
本籍地情報欄の削除は、必要な添付書類が一律に不要になったことを意味しない。各申請の現行規定と提出先の公式案内で確認する。
改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、改正後の様式によるものとみなされる。
根拠:改正府令・改正規則各附則第2条第1項(改正規則PDF24ページ目)。
旧様式の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用できる。警察庁通達は本籍地情報欄を二重線で削除するなどの修正例を示す。
根拠:改正府令・改正規則各附則第2条第2項及び警察庁通達2留意事項(改正規則PDF24ページ目)。
旧証・旧書類が一律に失効したという扱いではありません。名簿の記載事項や資格・教育・配置基準全体へ変更を広げず、該当する規定と提出先案内を確認してください。
e-Gov法令検索で確認できた施行版を新しい順に表示します。掲載していない過去の沿革がある場合があります。
令和8年国家公安委員会規則第21号
公式に確認できたこと
令和8年国家公安委員会規則第21号第4条により、検定申請、成績証明書、合格証明書及び審査申請に関係する対象7様式から本籍地情報欄を削除する改正が施行されました。
確認範囲:現行版メタデータ、改正規則第4条・附則、警察庁通達に列挙された7様式。全申請の添付例外・全地域の配布ファイル・資格や配置制度全体は未照合。
実務で確認すること
令和6年国家公安委員会規則第9号
公式に確認できたこと
令和6年国家公安委員会規則第9号による改正を反映した過去の収録施行版です。現行版は令和8年10月1日施行版です。適用終了日は、未収録の沿革を含めた確認が済むまで表示していません。
実務で確認すること
令和2年国家公安委員会規則第13号
公式に確認できたこと
令和2年国家公安委員会規則第13号による改正を反映した施行版です。
実務で確認すること
平成31年国家公安委員会規則第4号
公式に確認できたこと
平成31年国家公安委員会規則第4号による改正を反映した施行版です。
実務で確認すること
以下は公式原文を確認するための編集部による一般的な確認項目です。個別事案への法的判断ではありません。