結論:警備業務で用いる服装や携帯する護身用具は、警備業法に基づく届出の対象になり得ます。新たに使い始める場合は、使用または携帯の開始日の前日までに届出書を提出する、というのが施行規則上の基本的な考え方です。
様式は服装届出書(別記様式第9号)、護身用具届出書(第10号)、変更は第11号です。添付写真のサイズや経由する警察署は、施行規則と都道府県警察の手続ページで確認してください。
制服の見分けやすさや標識掲示の話(見た目の実務)と、公安委員会・警察への届出手続は別物です。本ページは届出手続の確認に絞ります。個別の要否・記載内容の最終判断は所轄に確認してください。
