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警備業の服装届・護身用具届の確認ポイント|開始前日まで・写真・変更届

警備業法に基づく服装届出・護身用具届出の確認ポイント。使用・携帯開始の前日まで、様式・添付写真、変更届の考え方を、施行規則と都道府県警察の手続案内の範囲で整理します。

更新日
2026/09/16
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結論:警備業務で用いる服装や携帯する護身用具は、警備業法に基づく届出の対象になり得ます。新たに使い始める場合は、使用または携帯の開始日の前日までに届出書を提出する、というのが施行規則上の基本的な考え方です。

様式は服装届出書(別記様式第9号)、護身用具届出書(第10号)、変更は第11号です。添付写真のサイズや経由する警察署は、施行規則と都道府県警察の手続ページで確認してください。

制服の見分けやすさや標識掲示の話(見た目の実務)と、公安委員会・警察への届出手続は別物です。本ページは届出手続の確認に絞ります。個別の要否・記載内容の最終判断は所轄に確認してください。

何を届ける対象か(断定しすぎない)

警備業法第16条(護身用具等については関連規定・準用を含む)および警備業法施行規則第28条〜第31条が、服装・護身用具の届出書の様式・記載事項・添付書類・提出時期の一次情報です。

服装の届出では、標章の位置・型式や、その服装を用いて行う警備業務の内容などが記載事項として定められています。護身用具では、機能・使用基準・携帯して行う警備業務の内容などが定められています。

「自社のこの装備が必ず届出対象か」は、現場の運用と所轄の案内で確認してください。本ページは手続の確認ポイントを示すものであり、個別装備の該当性を断定しません。

届出の確認チェックリスト

①新規に使用・携帯する服装/護身用具か、既存の変更かを切り分ける。

②様式を選ぶ(第9号服装/第10号護身用具/第11号変更)。都道府県警察の様式ページから入手する。

③添付写真を用意する(服装は種類ごとに正面・側面の全身写真、護身用具は種類ごとの写真。サイズ・色彩・背景の要件は施行規則第30条を原文確認)。

④提出先・経由(主たる営業所の所轄警察署など)と、使用・携帯開始日の前日までの提出期限を確認する。

⑤控と写真の社内保管、現場への展開(実際の服装・用具と届出内容の一致)を担当者に割り当てる。

対象確認から様式・写真・提出・変更管理までの服装・護身用具届チェックリスト図解

提出時期・経由・よくある漏れ

施行規則上、届出書は当該服装の使用または護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出します。開始日当日や事後提出を前提にしないでください。

提出は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由するなどの案内が一般的です。他県認定で営業所を置く場合の窓口は、都道府県警察の手続ページで確認します(例:岐阜県警察の服装・護身用具の届出案内)。

よくある漏れは、(1)新しいデザインの制服を先に現場投入して届出が後追いになる、(2)護身用具の機種追加を変更届に落とさない、(3)写真のサイズ・枚数不足、(4)届出内容と実際の標章位置が違う、です。

制服の見分けやすさ・標識との違い

現場で「誰が警備員か分かる」ための制服・名札の運用と、営業所の標識掲示・認定まわりのルールは、届出手続とは別レイヤーです。見分けやすさの実務は関連記事を、標識・認定は警察庁の留意事項や法改正ガイドを参照してください。

届出が済んでいても、現場の着用実態が届出内容と食い違うと、指導や確認の対象になり得ます。変更したら第11号の要否を所轄案内で確認してください。

まとめ

服装届・護身用具届は、開始前日までの提出、正しい様式、添付写真、変更時の第11号が要点です。

様式PDFや窓口は都道府県警察ごとに案内があるため、全国一律の電話番号や手数料をここに書きません。一次情報(施行規則・所轄の手続ページ)で確認し、社内の届出台帳に控・開始日・担当を残してください。

よくある質問

いつまでに提出しますか?

施行規則では、当該服装の使用または護身用具の携帯の開始の日の前日までに届出書を提出するとされています。開始日や窓口の詳細は所轄の案内で確認してください。

服装と護身用具で様式は違いますか?

はい。服装は別記様式第9号、護身用具は第10号、変更は第11号です。都道府県警察の様式ページから入手できます。

写真は何が必要ですか?

施行規則第30条では、服装は種類ごとに正面・側面の全身写真(縦12cm・横8cm、無背景で色彩が識別できるもの等)、護身用具は種類ごとの写真(同サイズ、色彩が識別できるもの)が定められています。原文と所轄案内を優先してください。

制服の社内規定を変えれば届出は不要ですか?

社内規定の改定と、公安委員会・警察への届出は別です。新たに使用・携帯する、または届け出た内容を変更する場合は、様式と提出時期を確認してください。

標識掲示や認定証廃止の話と同じですか?

いいえ。標識掲示・認定まわりは別の公式制度です。服装・護身用具の届出とは切り分けて、それぞれの一次資料を確認してください。

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