公式公表の要点
- 公表主体
- 大阪府公安委員会
- 事業者の地域
- 大阪市北区
- 処分
- 認定取消し
- 公表された理由
- 警備業務に関し、労働者派遣禁止業務について労働者派遣事業を行ったもの
- 根拠法令
- 警備業法第3条第3号、同法第8条第2号
- 原文確認日
- 2026年9月12日
この類型について
以下は個別事業者の評価ではなく、他法令違反に関する一般的な社内点検の観点です。
契約形態、指揮命令系統、配置先での業務指示が請負の範囲を逸脱していないか、契約前に確認します。
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