記入用の表
営業所変更の拠点・人・資格・書類準備表
準備時と提出・実施の前
今日の警備業界を、正確に読む。
この地域を手順・資料へ引き継ぎます。提出先の確定ではありません。住所地・主たる営業所・変更先など、用件に合う窓口を確認してください。
実務ナビゲーション
営業所長・経営者・総務向け。まず新設・移転・廃止、主たる営業所か、県内か県外かを整理します。所在地と予定日を控えて公式窓口に手続を確認し、担当別の準備へ進みます。
実務の進め方・共通資料
拠点・人・資格・書類・装備を揃え、営業所変更の相談と引継ぎを進める。
営業所の新設・移転・廃止は、変更の種類ごとに届出の様式と期限が違います。先に「何が変わるか」を決め、次の表で届出と期限を引いてください。
先に「その県で届出済みか」「その県で業務を続けるか」を決めると、届出を選べます。期限は施行規則の規定です。添付書類は、第4号は規則第13条、第6号は第19条、第7号・第8号は第23条で確認します(第22条は変更届の記載事項の規定)。
| 場面 | 届出と期限 | 提出先の基本 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| まだ届出をしていない他県に営業所を設ける | 第4号を、営業所を設けようとする日の前日まで | 新たな営業所の所在地の所轄警察署を経由して、その県の公安委員会へ | 施行規則第11条 |
| 主たる営業所のある県以外で、未届の県で営業所を設けずに警備業務を始める(除外あり) | 第4号を、業務を行おうとする日の前日まで。当該県内で継続する期間が30日以内かつ警備員が1日5人以内の業務、および運搬物の発送場所・到達場所のいずれも当該県内にない3号業務は届出の対象外 | 業務を行う場所の所轄警察署を経由 | 施行規則第11条第2項・第14条 |
| 届出済みの他県で営業所の事項などが変わり、業務は続ける | 第7号を、変更の日から10日以内 | その県の届出で定めた経由署。主たる営業所側にも別途届出が必要な場合がある | 施行規則第21条 |
| その県で警備業務を行わなくなる | 第8号を、行わなくなった日から10日以内 | 第7号の提出で経由する署を経由 | 施行規則第21条第3項 |
| 主たる営業所の名称・所在地など法第5条第1項各号の事項が変わる | 第6号を、変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内) | 主たる営業所の所在地の所轄警察署を経由 | 施行規則第17条 |
| 警備業そのものを廃止する | 第5号を、廃止した日から10日以内 | 主たる営業所の所在地の所轄警察署(他県に営業所や業務があった場合は第7号の経由署も) | 施行規則第15条 |
対象と条件を確認 → 必要な資料を準備 → 原本と照合 → 次の担当・窓口へ
変更の種類を整理したら、各担当が並行して準備します。手続きと実際の体制を、旧・新拠点の責任者が最後に照合します。
新拠点の前提・体制を整理
旧・新拠点を対にして整理
終了する拠点と引継ぎ先を整理
主たる/その他・県内/県外・業務区分を確認
手続き、提出先、正式な期限、必要な資料を確認。相談したことと、正式な受理は区別します。
↓ 各担当へ分担:順番待ちではなく並行準備 ↓
主たる/その他、県内/県外
準備・引継ぎ:所在地・予定日・窓口
所属警備員・選任者・区分
準備・引継ぎ:原本・選任・勤務体制
備付書類・教育計画・控え
準備・引継ぎ:原本保管先・引継ぎ
制服・用具・鍵・連絡先等
準備・引継ぎ:貸与・回収・旧新拠点
基地局・管理者・運用
準備・引継ぎ:該当する制度を別確認
機械警備が関係する場合に確認
準備結果・原本の保管先・未確認事項を集約
書類・連絡・貸与品の引継ぎと、手続き・実際の体制が一致するかを点検します。
確認担当と次の行動を決め、準備完了と混同しません。
独自の準備整理図です。全項目が各拠点に同じ条件で必要とは限りません。提出期限・必要人数・営業開始の可否は、この図だけで決めず公式案内と対象条件を照合してください。
図解編集:2026年10月27日。公式情報の確認日・対象範囲は、このページの公式資料欄で確認できます。
担当:経営者・総務
新設・移転・廃止、主たる営業所か、同県内か県をまたぐか、取扱業務と所属警備員を整理する。
用意するもの:拠点変更の前提
担当:営業所長・各担当
選任者、教育、届出原本、備付書類、装備、基地局等の有無を確認し、公式窓口へ相談する。
用意するもの:準備表と相談記録
担当:旧新拠点の責任者
旧拠点と新拠点の書類・連絡・貸与品を引継ぎ、手続と実際の体制が一致するか点検する。
用意するもの:拠点別の引継ぎ記録
移転前の営業所を廃止する届出が遅れる、届出済みの県と未届の県を取り違える、第7号と第8号(業務を続けるか終えるか)を選び間違える、が典型です。営業所の工程表に「届出の様式・期限・担当」を並べてください。
主たる営業所を別の県へ移す場合は、移転元と移転先でどの届出がいつまでに必要かが変わります。移転前に両方の県警へ確認してください。
所在地が変わるだけと考えず、認定に関する窓口、他県での業務、選任・所属、機械警備の基地局等への影響を分けて質問します。全ての移転を一つの変更届で扱えるとは判断しません。
所在地、予定日、業務区分、警備員の所属、選任予定者、移す書類を先に一覧化すると窓口に条件を説明しやすくなります。相談記録は正式な受理・許可とは分けて保管します。
新拠点の標識・書類・教育体制だけでなく、旧拠点の原本保管先や顧客・従業員の連絡先の引継ぎも確認します。
公式様式は公式サイトの原本を使用してください。以下は独自の準備表・参考例です。
記入用の表
準備時と提出・実施の前
記入用の表
準備時と提出・実施の前
本文照合日:2026-10-26。現在施行2025-06-01、RevisionIDと認定・選任・届出等の条見出しをブラウザ確認。全文の再監修ではない。
本文照合日:2026-10-26。現在施行2026-10-01、対象様式改正と関連条見出しをブラウザ確認。全添付例外・地域配布原本は未照合。
本文照合日:2026-10-26。HTMLの様式番号・名称と公式原本/記載例へのリンク。全Word原本の欄・全県の添付条件は未確認。
編集更新:2026-11-07(公式情報の確認日とは別)。2026-11-07に施行規則第11条・第15条・第17条・第21条・第25条で確認した範囲の要点です。都道府県をまたぐ個別の扱いは管轄県警で確認してください。