調べる地域:全国共通変更・解除

この地域を手順・資料へ引き継ぎます。提出先の確定ではありません。住所地・主たる営業所・変更先など、用件に合う窓口を確認してください。

実務ナビゲーション

営業所を新設・移転・廃止する場合の進め方

営業所長・経営者・総務向け。まず新設・移転・廃止、主たる営業所か、県内か県外かを整理します。所在地と予定日を控えて公式窓口に手続を確認し、担当別の準備へ進みます。

実務の進め方・共通資料

営業所を新設・移転・廃止する場合の進め方

拠点・人・資格・書類・装備を揃え、営業所変更の相談と引継ぎを進める。

使う方
営業所長・経営者・総務・人員配置担当
対象範囲
営業所の新設・移転・廃止、都道府県をまたぐ変更の準備。個別手続の判定は公式へ。

結論:変更の種類で届出と期限が変わる

営業所の新設・移転・廃止は、変更の種類ごとに届出の様式と期限が違います。先に「何が変わるか」を決め、次の表で届出と期限を引いてください。

変更の種類ごとの届出と期限

先に「その県で届出済みか」「その県で業務を続けるか」を決めると、届出を選べます。期限は施行規則の規定です。添付書類は、第4号は規則第13条、第6号は第19条、第7号・第8号は第23条で確認します(第22条は変更届の記載事項の規定)。

場面
まだ届出をしていない他県に営業所を設ける
届出と期限
第4号を、営業所を設けようとする日の前日まで
提出先の基本
新たな営業所の所在地の所轄警察署を経由して、その県の公安委員会へ
根拠
施行規則第11条
場面
主たる営業所のある県以外で、未届の県で営業所を設けずに警備業務を始める(除外あり)
届出と期限
第4号を、業務を行おうとする日の前日まで。当該県内で継続する期間が30日以内かつ警備員が1日5人以内の業務、および運搬物の発送場所・到達場所のいずれも当該県内にない3号業務は届出の対象外
提出先の基本
業務を行う場所の所轄警察署を経由
根拠
施行規則第11条第2項・第14条
場面
届出済みの他県で営業所の事項などが変わり、業務は続ける
届出と期限
第7号を、変更の日から10日以内
提出先の基本
その県の届出で定めた経由署。主たる営業所側にも別途届出が必要な場合がある
根拠
施行規則第21条
場面
その県で警備業務を行わなくなる
届出と期限
第8号を、行わなくなった日から10日以内
提出先の基本
第7号の提出で経由する署を経由
根拠
施行規則第21条第3項
場面
主たる営業所の名称・所在地など法第5条第1項各号の事項が変わる
届出と期限
第6号を、変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)
提出先の基本
主たる営業所の所在地の所轄警察署を経由
根拠
施行規則第17条
場面
警備業そのものを廃止する
届出と期限
第5号を、廃止した日から10日以内
提出先の基本
主たる営業所の所在地の所轄警察署(他県に営業所や業務があった場合は第7号の経由署も)
根拠
施行規則第15条

全体の流れ

対象と条件を確認 → 必要な資料を準備 → 原本と照合 → 次の担当・窓口へ

営業所変更の並行準備と引継ぎ

変更の種類を整理したら、各担当が並行して準備します。手続きと実際の体制を、旧・新拠点の責任者が最後に照合します。

  • 新設

    新拠点の前提・体制を整理

  • 移転

    旧・新拠点を対にして整理

  • 廃止

    終了する拠点と引継ぎ先を整理

主たる/その他・県内/県外・業務区分を確認

総務・営業所長 → 公式窓口へ相談

手続き、提出先、正式な期限、必要な資料を確認。相談したことと、正式な受理は区別します。

↓ 各担当へ分担:順番待ちではなく並行準備 ↓

  • 総務拠点・地域

    主たる/その他、県内/県外

    準備・引継ぎ:所在地・予定日・窓口

  • 営業所長人・資格

    所属警備員・選任者・区分

    準備・引継ぎ:原本・選任・勤務体制

  • 教育担当書類・教育

    備付書類・教育計画・控え

    準備・引継ぎ:原本保管先・引継ぎ

  • 現場責任者装備・連絡

    制服・用具・鍵・連絡先等

    準備・引継ぎ:貸与・回収・旧新拠点

  • 専門担当機械警備の有無

    基地局・管理者・運用

    準備・引継ぎ:該当する制度を別確認

    機械警備が関係する場合に確認

準備結果・原本の保管先・未確認事項を集約

旧・新拠点の責任者|引継ぎと開始・終了を照合

書類・連絡・貸与品の引継ぎと、手続き・実際の体制が一致するかを点検します。

未確認・不一致あり → 該当担当へ戻す

確認担当と次の行動を決め、準備完了と混同しません。

独自の準備整理図です。全項目が各拠点に同じ条件で必要とは限りません。提出期限・必要人数・営業開始の可否は、この図だけで決めず公式案内と対象条件を照合してください。

図解編集:2026年10月27日。公式情報の確認日・対象範囲は、このページの公式資料欄で確認できます。

  1. 1. どの拠点がどう変わるかを確定

    担当:経営者・総務

    新設・移転・廃止、主たる営業所か、同県内か県をまたぐか、取扱業務と所属警備員を整理する。

    用意するもの:拠点変更の前提

  2. 2. 人・資格・書類を並行準備

    担当:営業所長・各担当

    選任者、教育、届出原本、備付書類、装備、基地局等の有無を確認し、公式窓口へ相談する。

    用意するもの:準備表と相談記録

  3. 3. 引継ぎと開始・終了を照合

    担当:旧新拠点の責任者

    旧拠点と新拠点の書類・連絡・貸与品を引継ぎ、手続と実際の体制が一致するか点検する。

    用意するもの:拠点別の引継ぎ記録

よくある漏れ

移転前の営業所を廃止する届出が遅れる、届出済みの県と未届の県を取り違える、第7号と第8号(業務を続けるか終えるか)を選び間違える、が典型です。営業所の工程表に「届出の様式・期限・担当」を並べてください。

判断が分かれるケース

主たる営業所を別の県へ移す場合は、移転元と移転先でどの届出がいつまでに必要かが変わります。移転前に両方の県警へ確認してください。

主たる営業所・その他営業所・基地局を区別

所在地が変わるだけと考えず、認定に関する窓口、他県での業務、選任・所属、機械警備の基地局等への影響を分けて質問します。全ての移転を一つの変更届で扱えるとは判断しません。

準備と相談の順序を揃える

所在地、予定日、業務区分、警備員の所属、選任予定者、移す書類を先に一覧化すると窓口に条件を説明しやすくなります。相談記録は正式な受理・許可とは分けて保管します。

新拠点の標識・書類・教育体制だけでなく、旧拠点の原本保管先や顧客・従業員の連絡先の引継ぎも確認します。

よくある質問

他県の営業所を廃止したら、どの届出ですか。
その県で業務を続けるなら第7号、業務を行わなくなるなら第8号で、いずれも10日以内です。警備業そのものを廃止する場合の第5号とは別です。

この手順で用意するもの

公式様式は公式サイトの原本を使用してください。以下は独自の準備表・参考例です。

目的に合う資料セットを探す

公式資料・今回の確認範囲

  • e-Gov:警備業法

    本文照合日:2026-10-26。現在施行2025-06-01、RevisionIDと認定・選任・届出等の条見出しをブラウザ確認。全文の再監修ではない。

  • e-Gov:警備業法施行規則

    本文照合日:2026-10-26。現在施行2026-10-01、対象様式改正と関連条見出しをブラウザ確認。全添付例外・地域配布原本は未照合。

  • 警視庁:警備業法等に係る申請書

    本文照合日:2026-10-26。HTMLの様式番号・名称と公式原本/記載例へのリンク。全Word原本の欄・全県の添付条件は未確認。

用件に合う公式窓口を確認する

編集更新:2026-11-07(公式情報の確認日とは別)。2026-11-07に施行規則第11条・第15条・第17条・第21条・第25条で確認した範囲の要点です。都道府県をまたぐ個別の扱いは管轄県警で確認してください。