警備業の法令

警備業法施行令

警備業法施行令の公式情報と、警備会社が実務で照合する項目を分けて確認できます。

法令種別
政令
原文確認日
2026-09-15

公式情報

この欄はe-Gov法令検索の公式情報に基づく事実です。

政令公式原文確認済み
法令名
警備業法施行令
法令番号
昭和57年政令第308号
施行情報
2005-11-21施行版
原文確認日
2026-09-15
公式原文の参照状態
e-Gov法令検索の平成17年11月21日施行版
法令が扱う主な範囲
電磁的方法、登録講習機関、手数料、公安委員会の権限委任

警備業法の委任に基づき、電磁的方法による情報提供、登録講習機関の登録期間、手数料、公安委員会の権限委任などを定める政令です。

現行の公式原文を確認

改正履歴と実務確認

e-Gov法令検索で確認できた施行版を新しい順に表示します。掲載していない過去の沿革がある場合があります。

現在施行

平成17年政令第244号による改正

平成17年政令第244号

公式に確認できたこと

e-Govの掲載履歴では、平成17年政令第244号による改正を反映した版が現在施行です。

実務で確認すること

  • 契約情報の電磁的方法による提供、登録講習機関、公安委員会の権限委任を確認するときに参照する
原文確認日:2026-09-15この施行版をe-Govで確認
全法令の改正履歴を横断して見る

実務で照合するポイント

以下は公式原文を確認するための編集部による一般的な確認項目です。個別事案への法的判断ではありません。

  • 契約情報を電磁的方法で提供するときの前提を確認する
  • 登録講習機関や手数料に関する法令上の根拠を確認する
  • 北海道での方面公安委員会への権限委任を確認する
当サイトは公式法令の所在と確認項目を案内するもので、法的助言を行うものではありません。個別案件は現行の公式原文、所轄警察署、必要に応じて専門家へ確認してください。